

「死後離婚」って何?
夫(妻)が亡くなった後、夫(妻)の親族関係(義両親、義兄弟など)と縁を断つことを「死後離婚」ということがあります。夫(妻)とは死別なのですから離婚という言葉を使うのには少し違和感があるのですが、言葉のインパクトから「死後離婚」という言い方が定着しています。
「死後離婚」とは正確には「離婚」ではなく、配偶者との関係にも実子との親子関係にも影響はありません。
手続きとしては「姻族関係終了届」を届出人の本籍地または住所地の市区町村役場に提出して、亡夫(妻)の親族との関係を断ち切ることで戸籍上の変化はありません。(身分事項欄に「姻族関係終了」と記載されますが姓と戸籍はそのまま継続します。)姻族関係の終了により、姻族に対する扶養義務を負うことはなくなります。
「姻族関係終了届」と提出する際の主なチェックポイントは・・・
この手続きを利用するのはほぼ100%女性とのことですので、女性が夫の死後「姻族関係終了届」を提出するケースを考えてみます。
どのような理由で届出を出すのでしょうか。
など主な原因は「介護」「遺産トラブル」「不仲」「お墓」と言われています。
近年、「死後離婚」についてたびたび話題になるのは、戦前の家制度への意識が残っている世代とそうでない世代の差があるからかもしれませんし、
妻は”家に入った嫁”という考え方に意味を感じなかったりする人が増えているからかもしれません。
死後離婚(姻族関係終了届)のメリットとデメリットとは?
死後離婚(姻族関係終了届)のメリット
死後離婚(姻族関係終了届)のデメリット
まとめ
夫や妻と死別した後、配偶者の両親等との関係性の悩みやトラブルを抱えている人は少なくないと思います。そうした悩みやトラブルを解決する方法の一つとして、「姻族関係終了届」の存在はぜひ理解しておきたいものです。
「姻族関係終了届」は、一見メリットが多い届出なのですが、一度終了させた姻族関係を復活させることはできません。
義父母や義兄弟との関係を絶つことで、精神的な支えを失ったり、将来困った時に頼る人がいなくなったりするなど、不都合が生じる可能性もあります。
そうした後悔をしないようにじっくりと検討しましょう。