
離婚後の生活支援
離婚が成立してからも日々の生活は続きます。離婚に際して、前向きな姿勢は必要ですが、気持ちだけでは生活はできないものです。不安を少しでも安心に変えられるように、具体的な生活設計をはじめましょう。
離婚後の生活の不安について、何でもご相談ください。
離婚後の生活支援とは、就労支援、公的扶助、教育訓練、生命保険・損害保険の見直し、社会保険の手続等に関するご相談です。
初回は相談料が無料となっていますので、お気軽にご相談ください。(二回目以降の料金 5,500円/1時間)
受給可能性のある公的扶助
離婚するときには、必ず離婚後の生活を見越して計画をしておかなければなりません。
特に婚姻中に専業主婦だった方の場合、離婚後には夫から生活費を払ってもらえなくなるので、たちまち生活に困ってしまう可能性があります。
離婚時、特に子どもの親権者となった場合、行政からさまざまな給付を受けられる可能性があり、具体的には、以下のようなものが考えられます。
名称 | 対象 | 金額 |
---|---|---|
児童手当 | 高校生(年代)まで ※高校生(年代)=18歳になる年度の3月末まで | 第1子・第2子 (3歳未満)15,000円/(3歳〜高校生(年代))10,000円 ※「第3子以降」とは、大学生(年代)=22歳になる年度の3月末まで養育している子のうち、3番目以降の支給対象児童=18歳になる年度の3月末まで養育している子をいいます。 所得制限 ▶︎ なし |
児童扶養手当 | 父母のいずれかと一緒に生活していない子(18歳に達する日以後3月31日まで)を監護する父母等 | 【第2子加算額】全部支給:10,750円/一部支給:10,740円〜5,380円 【第3子以降加算額】全部支給:6,450円(令和6年11月分から)10,750円/一部支給:6,440円〜3,230円(令和6年11月分から)10,740円〜5,380円 所得制限 ▶︎ あり | 【本体額】全部支給:45,500円/一部支給:45,500円〜10,740円
特別児童扶養手当 | 20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等 | (令和6年4月〜) 重度障害児(1級) 1人につき月額55,350円 中度障害児(2級) 1人につき月額36,860円 所得制限 ▶︎ あり |
生活保護 | 基準の最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合(最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給される) | 食費・被服費・光熱水費等に対応するものの生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給される |
障害児童福祉手当 | 精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方 | (令和6年度4月〜) 月額15,690円 所得制限 ▶︎ あり |
就学援助 | 小中学生を養育している方のうち、経済的理由で就学困難と認定された方 | 学用品費,通学用品費,修学旅行費等の一部(認定基準や援助費目など、各市町村において制度の詳細は異なる) |
ひとり親家庭等医療費助成 | 児童を監護しているひとり親家庭等の母又は父、養育者 18歳に達した日の属する年度の末日(障害がある場合は20歳未満)までの子 | 各種医療保険の自己負担額から一部自己負担額を除く医療費を助成 (所得制限あり) |
ひとり親家庭児童就学支度金支給 | (市によって条件が違う) | 母子家庭の母、父子家庭の父または父母のない児童を養育している人で、小中学校へ就学する児童を扶養している市町村民税非課税世帯の人入学準備に必要な経費の一部 |
乳幼児医療費助成 | 各種医療保険に加入している乳幼児で生活保護を受けていない乳幼児等 | 自己負担金(各市町村により異なる)を差し引いた金額 (所得制限あり) |
交通費の助成 | 児童扶養手当を受け取っているひとり親や生活保護世帯の方 | 居住地域によってサービスあり | JRの通勤定期券を3割引で購入することができる等
税金、下水道料金の軽減 | 母子家庭の母、父子家庭の父または父母のない児童を養育している人等 | 詳細は自治体に相談 |
離婚後の住まいについて
離婚するときには、離婚後の居住場所についても考えておかなければなりません。
実家に戻るのか、子どもと一緒に賃貸住宅を借りるのか、あるいは今まで家族で居住していた家に住み続けるのかなど、決める必要があります。賃貸を借りるなら周辺環境なども調査して、子どもの養育に適した住居を探す必要があります。離婚時にすぐに引っ越しできるよう、離婚前から探しておきましょう。
敷金や引っ越し費用、礼金などがかかる場合には、離婚時財産分与や慰謝料などの交渉の際、そういったお金のことも頭に入れておく必要があります。離婚後も今までの家に住むならば、相手から財産分与を受けるための話し合いを進める必要があります。住宅ローン支払い中の場合には、住宅ローンの借り換えを検討すべきケースもありますし、借り換えができない場合には、誰が住宅ローンを負担すべきかも問題になります。
公営住宅

県や市が運営する公営住宅においては、入居募集の際、母子家庭を優遇することがあります。公営住宅は収入に合わせた家賃設定をしますので、離婚後の収入にご不安がある方にも安心してご利用いただけます。
母子生活支援施設

18歳未満のお子様を養育する家庭の方を対象に母子ともに生活できる施設です。施設では仕事や育児などさまざまなことを相談することができます。おおむね2年ほど利用できます。
就労支援
名称 | 対象 | 金額 |
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教育訓練給付金 | 雇用保険加入期間3年以上で、雇用保険喪失後1年以内の方 | ▼専門実践教育訓練 一定の条件を満たす方が、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練講座(注)を修了する見込みで受講している方と修了した場合、受講開始日から6か月ごとに教育訓練経費の50%(年間上限40万円)。さらに、資格取得・就職した場合は、追加で教育訓練経費の20%(年間上限16万円)。(令和6年10月1日以降に受講を開始した方) 上記の資格取得・就職に加えて、訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、教育訓練経費の10%(年間上限8万円)を追加で支給。 注)業務独占資格・名称独占資格の取得を訓練目標とする講座、専門学校の職業実践専門課程、専門職大学院など、中長期的なキャリア形成を支援する講座 ▼特定一般教育訓練 一定の条件を満たす方が厚生労働大臣の指定する特定一般教育訓練(注)を受講・修了した場合、支払った教育訓練経費の40%(年間上限20万円) (令和6年10月1日以降に受講を開始した方) 上記に加えて、資格取得・就職した場合教育訓練経費の10%(年間上限5万円) 注)業務独占資格、名称独占資格、もしくは必置資格に関する養成課程またはこれらの資格取得を目標とする課程であることなど対象となる講座 ▼一般教育訓練 一定の条件を満たしている方が厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った受講費用の20%(最大10万円) 教育訓練給付制度 検索システム|厚生労働省 (mhlw.go.jp) |
職業訓練受講給付金 | ハローワーク所定講座を受講しており、月収8万円以下等の要件を満たす方 | 月額100,000円+交通費 |
母子・父子家庭自立支援教育訓練給付金 | 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方(所得制限あり) | 対象教育訓練を受講し、修了した場合にその経費の60%(一般教育訓練給付は最大2-万円、専門実践教育訓練給付は修学年数×40万円、最大160万円) |
母子・父子家庭高等職業訓練促進給付金 | (看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する方 | 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方(所得制限あり)月額100,000円 (住民税非課税世帯) 月額 70,500円(住民税課税世帯) ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、 月額140,000円(住民税非課税世帯) 月額110,500円(税課税世住民帯) 支給期間 修業期間の全期間(上限4年) | 支給額
母子・父子家庭高等職業訓練修了支援給付金 | 母子家庭の母又は父子家庭の父であって、現に児童(20歳に満たない者)を扶養している方(所得制限あり) (看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する方 | 支給額 50,000円(市町村民税非課税世帯) 25,000円(市町村民税課税世帯) 支給期間 修了後に支給 |
キャリア相談
ハローワーク、市区町村など今後の就労に関する相談窓口はいろいろ存在します。
定期的に各種講習会も行っているところもありますので、積極的に参加して、ご自身に合うキャリアを見つけましょう!

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