財産分与の基準は?
財産分与は、離婚時に夫婦が協力して築いた財産を均等に分配することです。夫婦のどちらかが、専業主婦(夫)だった場合でも、その財産を平等に分与することが原則とされています。金銭など、均等に分けられるものに関しては、特に問題ないのですが、基本的には分けることのできない建物や土地などの不動産については問題になるケースがあります。売却するか、住み続けるか、不動産の価値と残りのローン残高など、状況によって分配の方法が大きく異なります。
離婚後に、不動産の支払いでトラブルになる例もよく目にしますので、そのようなトラブルを避けるためにも、財産分与でお悩みの方は、一度当事務所にお問い合わせください。
子供の養育費って支払ってもらえるの?
離婚後に子供と離れて暮らす親は、その子供または養育する親に対して、養育のためのお金を支払う義務があります。この支払うお金のことを「養育費」と呼びます。養育費算定表という、算定表もありますが、表通りの金額ではなく、双方の合意の基で好きな金額に決定することも可能です。
子供がいる夫婦の離婚は、養育費の金額について揉めることも多くあります。養育費を支払うことは、一般的に広く認知されていますが、実際には離婚した夫婦のうち、しっかりと養育費が支払われているのは、25%しかいないと厚生労働省の調査で分かっています。
口約束だけでは、支払ってもらえなくなる可能性も大いにあるので、離婚協議書や公正証書などの書面にしっかりと残しておくことが大切です。
慰謝料を受け取りたい場合
慰謝料は、どちらかが離婚原因を作ってしまった場合、その作ってしまった側が、離婚相手に支払う精神的苦痛に対する損害賠償になります。最近では慰謝料という呼び方に、抵抗のある方も多くいらっしゃるため、「離婚解決金」と呼ばれることもあります。
不倫相手と示談するには、不倫相手が「不貞」と「故意・過失」を認めることが大前提となりますが、なかなか認めようとしないのが実情です。そこで、不倫相手に交渉をもちかける前に、不貞と故意・過失を証明できる証拠(写真・日記・メール記録など)を集めておく必要があります。
肉体関係(不貞)の
証拠
不貞の証拠として、メール・SNS/写真・動画浮気・不倫を自白した録音
電話の通話履歴/領収書
探偵・調査会社の報告書等
不倫相手の
故意・過失
配偶者が既婚者であると知っていたこと(故意)、あるいは、知らなくても、注意すれば知ることができたこと(過失)を証明する必要があります。
配偶者との婚姻関係は
破綻していないこと
長期にわたって別居していたり、夫婦間で離婚の協議を行っており、それに同意している等で、夫婦関係が破綻していると認められている場合は慰謝料の請求が難しい場合があります。
肉体関係(不貞)の証拠
不貞の証拠として、メール・SNS/写真・動画浮気・不倫を自白した録音
電話の通話履歴/領収書
探偵・調査会社の報告書等
不倫相手の故意・過失
配偶者が既婚者であると知っていたこと(故意)、あるいは、知らなくても、注意すれば知ることができたこと(過失)を証明する必要があります。
配偶者との婚姻関係は
破綻していないこと
長期にわたって別居していたり、夫婦間で離婚の協議を行っており、それに同意している等で、夫婦関係が破綻していると認められている場合は慰謝料の請求が難しい場合があります。
財産分与の対象となるものがあれば、慰謝料分を上乗せして財産分与を行うことが、一度で確実に受け取れる方法ですが、場合によっては分割払いで、何年かに分けて受け取ることもあります。
離婚時年金分割について
離婚時に、婚姻期間中に支払った厚生年金と旧共済年金に関しては、受取額を夫婦間で分割することが可能です。ただ、必ずしも年金分割をしたほうがいい訳ではないので注意が必要です。夫婦で共働きをしていて、それぞれで厚生年金を収めていた場合、年金分割を行うことで、収入の少なかった側は将来の年金が増えますが、収入の多かった側は将来の年金が減ることになるからです。
なので、どちらか一方の収入が、極端に少ない場合などの救済措置として、利用する制度と考えておくと良いでしょう。ただし、自営業の場合は、加入している年金制度が、国民年金となるので、年金分割を行うことができません。
合意分割と3号分割
<合意分割>
合意分割は、夫婦間で話し合いを行い、分割する割合を決める方法です。話し合いの上で、お互いが合意をすれば、分割の割合は1/2ずつでなくても構いません。ただし、請求する側の按分割合は最大で1/2と決まっています。
<3号分割>
3号分割は平成20年4月以降の婚姻期間中に、3号被保険者の期間に該当する期間分を分割する方法です。(3号被保険者とは、配偶者に扶養されており年収が130万円未満の人)3号分割は夫婦間での合意が必要ないため、分割を請求する側が年金事務所で手続きを行えば1/2ずつに分割することができます。
婚姻費用
婚姻費用とは、婚姻共同生活の維持を支える費用で、配偶者の収入・財産に応じた生活水準が必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出や、配偶者間の子どもの養育費・学費・出産費等を含む、婚姻から生ずる費用のことをいいます。
夫婦間には、相手に自己と同程度の生活をさせる生活保持義務があります。つまり別居状態においても、夫婦のうち片方の生活レベルが落ちている場合には、法律上の婚姻関係が継続する限り、他方は相手方の生活レベルを自分と同程度に維持する義務を負い、婚姻費用を支払う必要が生じます。
婚姻費用の額は夫婦双方の収入や、子どもの数に応じて決まります。婚姻費用についても、養育費と同じように、裁判所が算定表を公表しています。夫婦間の協議によって婚姻費用の分担額が決まったときは、夫婦で婚姻費用の合意書を作成しておくと、その後における約束の履行面において、双方とも安心できると言えます。
なお、婚姻費用の支払い期間が長期化する見込みがあったり、毎月の婚姻費用の分担額が大きいときは、婚姻費用の分担合意を公正証書契約に作成することを検討する必要があります。婚姻費用の分担合意を公正証書の契約書にしておくと、万一婚姻費用が不払いになったとき、裁判をしなくても、婚姻費用の支払義務者側の給与などを差し押さえることができます。
合意した内容を
「形」に残せる
示談の合意は口約束でも可能です。
しかし、口約束だけだと、後日、不倫相手から「そんなことを合意(約束)した覚えはない。」と言われてしまう可能性があります。示談書を作っておけば、言った・言わないのトラブル防止につなげることができます。
配偶者と不倫相手との
関係を解消できる
配偶者と離婚しない場合は、配偶者と不倫相手との関係解消、今後一切接触禁止を望まれることと思います。
示談書には関係解消や接触禁止の条項を設けることができます。また、より確実に合意内容を守らせるため、違反した場合の違約金も設定することができます。
将来慰謝料請求する際の
慰謝料増額の証拠となる
示談書を取り交わしても、再度不倫されることはありえます。
そうした場合に備えて、示談書には「謝罪」や「誓約事項(関係解消)」の条項を設け再度不倫された場合、将来慰謝料請求する際の慰謝料の増額要素となりえます。
合意した内容を
「形」に残せる
示談の合意は口約束でも可能です。
しかし、口約束だけだと、後日、不倫相手から「そんなことを合意(約束)した覚えはない。」と言われてしまう可能性があります。示談書を作っておけば、言った・言わないのトラブル防止につなげることができます。
配偶者と不倫相手との
関係を解消できる
配偶者と離婚しない場合は、配偶者と不倫相手との関係解消、今後一切接触禁止を望まれることと思います。
示談書には関係解消や接触禁止の条項を設けることができます。また、より確実に合意内容を守らせるため、違反した場合の違約金も設定することができます。
将来慰謝料請求する際の
慰謝料増額の証拠となる
示談書を取り交わしても、再度不倫されることはありえます。
そうした場合に備えて、示談書には「謝罪」や「誓約事項(関係解消)」の条項を設け再度不倫された場合、将来慰謝料請求する際の慰謝料の増額要素となりえます。
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