離婚と子供のこと

親権の取り決め

離婚後、子供の親権をどちらが持つかが決定されます。親権を持つ親は、子供の日常生活や教育、医療などの重要な決定をする権利を持ちます。親権の取り決めは離婚協議書や離婚裁判の際に取り決められます。未成年の子供がいる場合は、離婚する際に親権者を決めなくてはいけません。日本では、多くの場合で母親が親権者になっていますが、父親が親権者にふさわしい場合もあるので、子供の利益を最優先に考え、しっかりとした話し合いを行う必要があります。

親権者

親権者親権とは、子供の法定代理人として財産を管理する権利と義務のことです。子供に代わって、契約などの様々な法律行為をすることができます。また、子供を実際に養育する身上監護権も含め、親権と捉えられることが多く、子供の世話をし、教育を受けさせる権利と義務があります。一度定めた親権者を変更するには家庭裁判所の許可が必要です。

監護権者

監護権とは、子供の身の回りの世話をして、教育をうけさせる権利と義務です。多くは、親権者=監護権者となっていますが、場合によっては親権と監護権は分けることが可能です。子供の利益を守るためにやむを得ない事情があれば、親権は父親が持ち、監護権は母親が持つといったケースもまれにあります。

面会交流の取り決め

面会交流とは、離婚後に非親権者の親が子供と面会をすることを指します。面会交流の頻度や方法、場所などは、離婚協議書や裁判で取り決められることがあります。面会交流は、別居中または離婚中に、子供が離れて暮らす親と会う機会を設けることです。子供にとっても、離れて暮らす親にとっても大切なふれあいの場になります。この時、最も大切なのは、「子供の権利を守ることを一番に考える」ことです。民法でもそのように決められており、子供の幸せや豊かさを十分に考え、決めるべきだと言われています。

離婚した場合は、子供を相手方に会わせるのが嫌だと考えている方も多くいらっしゃいますが、全く会わせないという取り決めはしてはいけません。面会により子供に危害が及ぶ恐れがある時や、子供自身が面会を望まない場合などは無理に面会をする必要はありませんが、離婚する親の都合で子供の権利を奪ってしまうことは望ましくありません。

養育費の取り決め

養育費とは、親が子供を養育するために支払う金銭のことであり、離婚後に子供を養うために非親権者の親が支払うことが一般的です。養育費の金額や支払い方法などは、離婚協議書や裁判で取り決められます。具体的な金額については、「養育費算定表」が参考になります。「養育費算定表」とは、調停や裁判で養育費を決めるときに参考にされるものです。

夫婦で話し合って養育費を決める場合には、必ずしも「養育費算定表」に従わなければならないとうわけではないのですが、話し合って決める場合にも目安や基準として参考にすることができます。

離婚に関する取り決めを「離婚協議書」や「公正証書」にて作成することをお勧めいたします。
夫婦間で親権・養育費などの問題が発生することがあり、これらを明確に取り決めておくことで、後々のトラブルを未然に防ぐことができます。


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