Q&A


よくあるご質問

Q.「離婚したくてもできない」のはどんなとき?
 A.法定離婚事由に該当しない(性格の不一致や価値観の違い等)、また、有責配偶者からの離婚申出などといった理由では裁判所は離婚を認めないことがあります。
Q.絶対に離婚したくない!どうすれば?
 A.原則として有責配偶者からの離婚の申立てはできません。
Q.「家事をしない」は離婚の原因となる?
 A.本来家事は夫婦でするもの、確実に離婚できるとは限りません。
Q.お金の話は後回しの「とりあえず離婚」でもいいですか?
 A.離婚成立後もお金の請求はできます。(財産分与は2年、慰謝料は3年以内)
  ※2024年の民法改正により、財産分与の請求期限が「2年」から「5年」に延長されます。
Q.慰謝料の金額はいくらでもいい?
 A.相場は100~300万円です。
Q.別居後に彼氏or彼女ができたが・・・これって浮気?
 A.婚姻関係が事実上破綻しているなら、浮気とみなされない可能性が高いです。
Q.相手がDVを受けた!と言っているのですが・・・
 A.DVの判定には、医者の診断書など動かぬ証拠が必要です。
Q.DVで家を出るなら何を持っていく?
 A.家には戻れないと考えてください。貴重品や生活に必要な品を全部持ち出しましょう。
Q.決定的な証拠があったほうが慰謝料は高くなる?
 A.慰謝料の金額は浮気の頻度や期間など、どれくらい悪質な浮気だったかによって変わります。
  ただ、証拠の種類によって変化するものではありません。
Q.専業主婦でも財産分与で半分もらえる?
 A.基本的には半分もらえます(夫(妻)の固有の財産は除く)
Q.公正証書はどうやって作る?
 A.全国の公証役場で作ることができ、記載事項が守られない場合は強制力を発揮します。
Q.経済的に余裕がなくても親権は母親にいくもの?
 A.小さな子どもがいる場合は、原則として母親が有利です。
  (大前提はどちらが子どもにとって最適かということです)
Q.相手に「家も子どももあきらめろ」と言われましが・・・あきらめるしかないの?
 A.従う義務はありません。親権も財産もあきらめないでください。
Q.DVから逃れたいが、家を出ても住むところがない
 A.まず、行政のDV相談窓口に相談しましょう。
  緊急の場合は、全国にある「母子生活支援施設」を頼りましょう
Q.家を出た後、子どもを連れに行くのは?
 A.無断で連れ去ると、親でも誘拐罪に問われかねません。
Q.子どもに旧姓を名乗らせるには?
 A.手続きをすれば名字は変えられます(「子の氏の変更の許可の申立て」)
Q.養育費を増額してほしい。 
 A.状況に応じて養育費増額の申請は可能です。
  養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。
Q.養育費が支払われないのですが・・・ 
 A.強制執行の認諾条項ある公正証書があれば強制執行できます。
  公正証書がない場合は、まずは「内容証明郵便」を送付し、それでも連絡がないなら調停を申し立てます。
Q.再婚したら養育費はもらえなくなる? 
 A.再婚しても養育費の支払義務は継続しますが、再婚後の生活の状況によって養育費減額の相談はできます。
  また、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることもできます。
Q.養育費を支払わないので、子どもと面会させたくないのですが・・・ 
 A.養育費と面会交流の権利は別の問題です。
Q.事実婚の場合は「離婚」にならない? 
 A.相手の同意なく事実婚を不当に破棄した場合は、損害賠償や財産分与が認められています。
Q.婚約の破棄で慰謝料は発生する?
 A.正当な理由のない婚約破棄は違法行為とみなされ、損害賠償の対象となる場合もあります。
Q.離婚後も生活が困難な人は、離婚後も扶養を求めることができますか?
 A.離婚後の扶養には法律的な規定はありませんが、当事者の話し合いで取り決めがされることがあります。
Q.離婚後の子どもとの接触はどうなる?
 A.親子(面会)交流は、親と子どもの当然の権利ですが、自分の身上を優先するのではなく、あくまでも子どもの福祉と利益を最も優先した状況判断を行いましょう。


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