Q&A

離婚原因など

Q.「家事をしない」は離婚の原因となる?
 A.本来家事は夫婦でするもの、確実に離婚できるとは限りません。

Q.お金の話は後回しの「とりあえず離婚」でもいいですか?
 A.離婚成立後もお金の請求はできます。(財産分与は5年、慰謝料は3年以内)
  ※2026年3月31日以前の離婚の場合は財産分与の請求期限は2年

Q.別居後に彼氏or彼女ができたが・・・これって浮気?
 A.婚姻関係が事実上破綻しているなら、浮気とみなされない可能性が高いです。

Q.離婚した方がよいかどうか判断がつかずに悩んでいます。このような場合でも相談できる?
 A.相談できます。離婚するかを決める前に離婚手続きや離婚後の生活についても知っておきましょう。よく考えてから決めても遅くありません。人と話をすることで問題点が分かることもあります。

慰謝料

Q.慰謝料の金額はいくらでもいい?
 A.相場は100~300万円です。

Q.決定的な証拠があったほうが慰謝料は高くなる?
 A.慰謝料の金額は浮気の頻度や期間など、どれくらい悪質な浮気だったかによって変わります。
  ただ、証拠の種類によって変化するものではありません。

Q.婚約の破棄で慰謝料は発生する?
 A.正当な理由のない婚約破棄は違法行為とみなされ、損害賠償の対象となる場合もあります。

DV

Q.相手がDVを受けた!と言っているのですが・・・
 A.DVの判定には、医者の診断書など動かぬ証拠が必要です。

Q.DVで家を出るなら何を持っていく?
 A.家には戻れないと考えてください。貴重品や生活に必要な品を全部持ち出しましょう。

Q.DVから逃れたいが、家を出ても住むところがない
 A.まず、行政のDV相談窓口に相談しましょう。
  緊急の場合は、全国にある「母子生活支援施設」を頼りましょう

財産分与

Q.財産分与とは何?いつまで請求できる?
 A.財産分与とは、離婚時に夫婦の財産を双方で分け合う手続きのことです。離婚後であっても、離婚が成立した日から5年以内であれば、財産分与の請求を行うことができます。(令和8年4月1日より前に離婚をした場合は,離婚の日から2年以内)

Q.専業主婦でも財産分与で半分もらえる?
 A.財産分与を行う際は、2分の1ずつの割合で共有財産を分け合うことが原則です。たとえば、夫婦で収入に差があっても、片方が専業主婦(専業主夫)であっても、財産分与の割合は半分ずつとなります。(夫(妻)の固有の財産は除く)

Q.どんな財産が,財産分与の対象となるの?
婚姻中に夫婦の協力で取得し又は維持した財産(建物や土地,預金,株式など)です。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したものは財産分与の対象にはならないと考えられています。

Q.離婚後も生活が困難な人は、離婚後も扶養を求めることができますか?
 A.離婚後の扶養には法律的な規定はありませんが、当事者の話し合いで取り決めがされることがあります。

公正証書

Q.公正証書はどうやって作る?
 A.全国の公証役場で作ることができ、記載事項が守られない場合は強制力を発揮します。

親権(共同親権)など

Q.離婚時に親権者を定めるにあたり、共同親権か単独親権かどちらを選択すべきか法律上原則が定められているの?
 A.離婚後の親権者を父母双方とするか(共同親権)、一方とするか(単独親権)については、個別具体的な事情に即して、子の利益の観点から定められるものであり、どちらが原則、例外ということはありません。
ただし、裁判所が訴訟や審判で親権者を定める際に一定の事由(虐待やDV等)がある場合は、必ず単独親権と定めることになります。

Q.家を出た後、子どもを連れに行くのは?
 A.無断で連れ去ると、親でも誘拐罪に問われかねません。

Q.子どもに旧姓を名乗らせるには?
 A.手続きをすれば名字は変えられます(家庭裁判所での「子の氏の変更の許可の申立て」)

親子交流

Q.離婚後の子どもとの接触はどうなる?
 A.親子(面会)交流は、親と子どもの当然の権利ですが、自分の心情を優先するのではなく、あくまでも子どもの福祉と利益を最も優先した状況判断を行いましょう。

養育費

Q.養育費を増額してほしい。 
 A.状況に応じて養育費増額の申請は可能です。
  養育費について話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,子を監護している親から他方の親に対して,家庭裁判所に調停の申立てをして,養育費の支払を求めることができます。

Q.養育費が支払われないのですが・・・ 
 A.強制執行の認諾条項ある公正証書があれば強制執行できます。
  公正証書がない場合は、まずは「内容証明郵便」を送付し、それでも連絡がないなら調停を申し立てます。令和8年4月以降に離婚した場合については、養育費の取決めがなくても、子ども一人当たり月額2万円の「法定養育費」を暫定的に請求できます。

Q.再婚したら養育費はもらえなくなる? 
 A.再婚しても養育費の支払義務は継続しますが、再婚後の生活の状況によって養育費減額の相談はできます。
  また、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に養育費減額の調停を申し立てることもできます。

Q.養育費を支払わないので、子どもと面会させたくないのですが・・・ 
 A.養育費と面会交流の権利は別の問題です。

事実婚

Q.事実婚の場合は「離婚」にならない? 
 A.相手の同意なく事実婚を不当に破棄した場合は、損害賠償や財産分与が認められています。

裁判所での手続(困ったときの)

Q.調停や審判での取決めが守られない場合には,どうすればいい?
家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、取決めを守るよう促す制度として、履行勧告があります。費用はかかりませんが、勧告に応じない場合に履行を強制することはできません

Q.離婚したいのですが、調停をしないで裁判をすることはできる?
原則として,調停の手続を経ることが必要です。(相手方が行方不明である場合など,調停をすることが不可能な場合を除く)