

離婚問題でお悩みの方へ「人生の再出発」を優しく伴走するパートナーとして
ひとりで抱え込まず、まずはその胸の内をお聞かせください
当ホームページをご覧いただき、ありがとうございます。 「誰にも相談できない」「この先どうなってしまうんだろう……」と、離婚問題で出口の見えない不安を抱えていませんか? どこに相談すればいいのかわからず、ひとりで涙を流す日々を過ごされている方は、決して少なくありません。
私自身もかつて離婚を経験したひとりの女性です。 「悩みも含めてまるごと受け止めてくれる窓口はないだろうか」「女性が対応してくれる優しい場所があればいいのに」と、自分が求める相談窓口が無いことで暗闇を進むような不安を味わいました。
だからこそ、いま悩んでいるあなたの気持ちが痛いほどわかります。 まずは、あなたの心にあるモヤモヤをそのままお聞かせください。話し合うなかで、絡まった糸が少しずつ解けるように、気持ちがすっと落ち着いていくはずです。
弁護士とは違う、行政書士だからこそできる「暮らしと未来」のサポート
当事務所は、一般的な法律事務所のように「相手方と激しく戦う・交渉する」場所ではありません。私たちの役割は、離婚という大きな転機において、あなたの「これからの人生の安心」を一緒に作り上げることです。
離婚はゴールではなく、新しい人生のスタートです。特に小さなお子様がいる方や、これまで家庭を支えてきた女性にとって、離婚後の経済的な自立や生活環境の変化は大きな不安要素だと思います。
当事務所では、単に事務的に書類(離婚協議書や公正証書など)を作成するだけでなく、以下のような一歩踏み込んだサポートを大切にしています。
- 離婚後の生活設計: 受給できる可能性のある手当(児童扶養手当など)や支援制度のご紹介
- キャリアアップの支援: シングルマザー向けの自立支援給付金などを活用した資格取得のアドバイス
- 中長期的な関係性: 離婚が成立して終わりではなく、その後の人生も長く相談できる身近な存在へ
「こんなことまで聞いていいのかな」と思うような生活の不安や、これからの仕事の悩みも、遠慮なく教えてください。
前を向いて歩き出すために、最初の一歩を一緒に
夫婦の間でしっかりと話し合い、お互いが納得した上で「これからの約束」を文章に残すことは、未来のあなたとお子様を守るための大切なステップです。養育費や財産分与のこと、そして何より「これからの暮らし」のこと。あなたが笑顔を取り戻し、自信を持って新しい一歩を踏み出せるよう、心を込めて伴走いたします。
あなたの人生の再出発を、一番近くで応援させてください。まずはどうぞ、肩の力を抜いてお気軽にご相談ください。


ブログ
こんなお悩みはありませんか?














離婚に関するお悩み相談は
福岡市の「Hana法務事務所」へ
離婚後は、これまでの生活が大きく変わることになります。特に専業主婦やパート勤務で働いていた女性は、経済的に大きな打撃を受ける可能性があります。また、小さなお子さんがいる場合は、新しく仕事を探すことも難しいかもしれません。
当事務所では、離婚後生活のことをしっかり考えた協議書の作成や、支援制度のご提案等、離婚をお考えの方達の悩みや心理的な不安を少しでも減らし、安心して将来を考えることができるお手伝いをさせていただいております。
離婚協議書
公正証書作成


離婚後の生活を安定させるため、お客様のご要望に沿ったお悩み・不安解消を目的とした協議書を作成いたします。
示談書
合意書作成


婚姻費用に関する合意書や、不倫慰謝料等にかかる示談書の作成を行います。
内容証明郵便
書類作成


不倫・婚約破棄等でのトラブルについて、お客様の事情をふまえ、最適かつ早期に解決することを目的とした書面を作成いたします。
財産分与にかかる
名義変更


離婚に伴う財産分与の際の、不動産や自動車等の名義変更を、提携司法書士等の各専門家と連携してご対応いたします。
離婚協議書公正証書作成


離婚後の生活を安定させるため、お客様のご要望に沿ったお悩み・不安解消を目的とした協議書を作成いたします。
示談書合意書作成


婚姻費用に関する合意書や、不倫慰謝料等にかかる示談書の作成を行います。
内容証明郵便書類作成


不倫・婚約破棄等でのトラブルについて、お客様の事情をふまえ、最適かつ早期に解決することを目的とした書面を作成いたします。
財産分与にかかる名義変更


離婚に伴う財産分与の際の、不動産や自動車等の名義変更を、提携司法書士等の各専門家と連携してご対応いたします。








現在日本では、夫婦の離婚は協議離婚が主流で、離婚件数全体のおよそ9割を占めます。夫婦間の協議(話し合い)が成立せず調停による離婚となるのは全体の1割、さらに調停でも決着がつかず離婚裁判となるのは、その中のさらに1割(全体の1%)となります。
調停が成立するまでに、大体1年ほどかかるといわれています、さらに、裁判となればまた1年ほどの期間を要するとされます。調停や裁判にかかる精神的・経済的な負担と考えれば、「話し合い」で取り決めができるに越したことはありません。ただ、様々な理由話し合いができず、離婚後の養育費や親子交流の具体的内容を定めないまま離婚に踏み切る父母も多くいらっしゃいます。このことが、養育費の未払いや親子交流の断絶の要因になっているとの指摘もあります。
後のトラブルを防ぐためには具体的内容を定めるだけでなく、文章に残すことが重要です。取決め事項は「離婚協議書」や強制執行力をもつ「公正証書」にて作成することをお勧めいたします。
離婚協議書とは
離婚協議書は、離婚をする前に夫婦で決めた内容を詳細に記載した契約書のことを言います。養育費などの支払いが滞った場合に、相手を訴えて支払い請求をすることができます。しかし、裁判による手続きが必要なので時間と労力がかかります。
公正証書とは
離婚協議書や個人で作成した書類を元に公証人が作成する公的な証書になります。養育費などの支払いが滞った場合、裁判手続きを通さず相手の財産から強制的に支払わせる(差押え)ことができます。
※強制執行認諾約款付きの場合


選ばれる理由


離婚後の生活を具体的に考えた
協議書・示談書等の作成


離婚後の生活を安定させるためには、具体的な内容を明確にした協議書である必要があります。養育費や進学費用の金額や支払い方法、将来の変更に対する取り決めなど、お客様の今後の生活やお悩みを解決する為に必要な内容で作成いたします。


相手方も納得できる
協議書等を作成します


協議離婚を円滑に進めるには、夫婦間の取決めを明確にし、相手方も納得する内容であることも大切です。ご依頼者様の将来の生活やお悩み・不安解消を第一に考え、今後のトラブルを未然に防ぐ協議書や公正証書等の書面作成をサポートいたします。


母子手当や慰謝料、財産分与
マイホーム等の相談も


離婚に関わる子供の養育費や進学費用、母子手当、慰謝料、財産分与の基準やマイホームの問題など、様々なお悩みや不安を抱えている方の相談も承っております。お客様の事情を考えた最適な生活支援制度のご紹介や情報提供等のサポートも行なっております。


離婚後の生活を具体的に考えた
協議書・示談書等の作成


離婚後の生活を安定させるためには、具体的な内容を明確にした協議書である必要があります。養育費や進学費用の金額や支払い方法、将来の変更に対する取り決めなど、お客様の今後の生活やお悩みを解決する為に必要な内容で作成いたします。


相手方も納得できる
協議書等を作成します


協議離婚を円滑に進めるには、夫婦間の取決めを明確にし、相手方も納得する内容であることも大切です。ご依頼者様の将来の生活やお悩み・不安解消を第一に考え、今後のトラブルを未然に防ぐ協議書や公正証書等の書面作成をサポートいたします。


母子手当や慰謝料、財産分与
マイホーム等の相談も


離婚に関わる子供の養育費や進学費用、母子手当、慰謝料、財産分与の基準やマイホームの問題など、様々なお悩みや不安を抱えている方の相談も承っております。お客様の事情を考えた最適な生活支援制度のご紹介や情報提供等のサポートも行なっております。


手当や支援制度もご紹介いたします
離婚後の経済的な不安はつきものです。
「離婚後にどんな手当(お金)が受け取れるの?」「どんな手続きをしなければならないの?」など
離婚後の生活にむけた支援制度のご紹介・ご提案もいたします。


児童扶養手当とは?


児童扶養手当(母子手当)とは、シングルマザー(母子家庭)などが受け取れる、返さなくていいお金です。お子様がひとりの場合、最大で月額4万6,690円(令和7年度)が受け取れます。もちろん、現在と同様に児童手当(1万円~3万円)も受け取れます。ただし、母親の収入(所得)や実家に住んでいるか、などにも関係するので、注意が必要です。


就学援助について


就学援助とは、経済的に困っている世帯に対する、学用品費、給食費、修学旅行費などサポートです。母子家庭では該当することが多いと思いますが、各自治体によって要件や金額が異なるため、ご自身のお住まいに管轄する自治体のHPにて確認することをお勧めいたします。


ひとり親家庭の自立支援


看護師、保育士、理学療法士、歯科衛生士、美容師など、28以上の資格を対象に、離婚後に専門学校に通うと、毎月最大で7万円から14万円が貰える制度があります。高等職業訓練促進給付金事業(ひとり親家庭自立支援給付金事業)詳しくはこちら


よくあるご質問
相談は無料ですか?
はい。30分以内のオンラインまたは電話相談は何度でも無料で受け付けております。一人で悩まずにまずはご相談ください
離婚後でも公正証書を作成することは可能ですか?
すでに離婚されていても、離婚協議書・離婚公正証書を作成することはできます。また、未然にトラブルを防ぐために離婚前に金銭面の取り決めを行うことを推奨します。
離婚後でも相談可能ですか?
離婚後でも相談を承っております。ただし、財産分与・慰謝料・年金分割の請求には時効がありますので、ご注意ください。いずれにしても、トラブルを未然に防ぐため、離婚前にご相談いただくことをおすすめいたします。
離婚後の財産分与・慰謝料の請求の時効について教えてください。
・離婚財産分与は離婚後5年間
・離婚慰謝料は離婚後3年間
・年金分割は離婚後2年間
期間を過ぎてしまいますと請求ができなくなってしまいます。場合によって、失効後に請求できる可能性もありますが、元配偶者の同意が必要になります。
協議書の作成依頼時に必要なものはありますか?
公正証書を作成するにあたり、本人確認書類、財産に関する書類(登記簿謄本・車検証・有価証券・年金手帳など)、戸籍謄本、印鑑証明等が必要になります。必要な書類に関しましては、相談時に詳細にお伝えしますのでご安心ください。


お問合せ
30分以内のオンライン又は電話相談は、何度でも無料でご対応いたします。


















