養育費と親子交流について
「養育費」とは、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。(別れた相手方のためではありません)
両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。
離婚した場合でも、子どもの親であることに変わりはないので、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
子どもと離れて暮らす親は、直接養育に当たっている親または子どもに対して養育費の支払義務を負います。
離婚の原因や理由は、養育費の支払とは別のものですので、離婚に至る両親の感情とは切り離して考えなければなりません。
借金があったとしても支払う義務がある
たとえ支払う義務のある親に借金があっても、原則的に養育費の支払を優先させなければならず、親子交流できないから支払わない、ということも言えません。養育費の負担と親子交流もまた別の問題であるからです。
とはいえ、離婚後に養育費を負担する親の事情が変わって離婚時に取り決めた養育費が払えなくなったり、子どもの進学や入院などの臨時の出費が生じた場合など、その都度両親で話し合い、金額の変更をすることは可能です。
子どもの親として必要な連絡を取り合うことができ、子どものことについて相談しあえる間柄であればいいですね。
「親子交流(面会交流)」とは子どもと離れて暮らしている父母の一方が子どもと定期的、継続的に、会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することをいいます。
夫婦間の関係が切れても親子の関係は切れません
離婚して夫婦は他人になりますが、親子の関係は切れないものです。
子どもは父母のどちらからも愛されることを望んでいます。親子交流の取り決めは父母が話し合って決めるのが一番ですから、離婚時の不信感や嫌悪感等の気持ちを整理して子の親同士というパートナーとして協力しあうことは不可欠です。
などでお困りの時は、「親子交流支援団体」があります。
連絡を代わりに行ってくれたり、子どもの受渡しを代わりに行ってくれたり親子交流を見守ってくれたりする支援を行ってくれます。