「財産分与」って何?どんな財産が対象になるの?事実婚の場合も対象になるの?

目次

「財産分与」について

離婚することになった時、決めることのひとつ「財産分与」なぜ自分が稼いだ財産を、半分も分け与えないといけないんだ!!と納得できない方も多いはず・・・でも日本の法律では、婚姻時の財産は夫婦の協力によって形成されたものとされます。明らかに、どちらかの個人的なお金だと認められたものでないとすべて財産分与の対象となります。

財産分与って実際どうなの?

ここでは、財産分与の制度についてや、具体的な金額の決め方、財産分与のタイミング等についてご説明いたします。

財産分与とはどのような制度ですか?

離婚をした者の一方が他方に対して財産の分与を請求することができる制度です。
(夫婦間で合意すれば、財産分与をせずに離婚することも可能です。)

財産分与には、大きく「清算的財産分与」「扶養的財産分与」「慰謝料的財産分与」の3種類があります。

清算的財産分与

(夫婦が共同生活をおくる中でつくられた財産の公平な分配であり、当事者の帰責性(責められるべき理由や落ち度などがあること。例えば不倫など。)を問題とすることなく、単純に共有財産をそれぞれの貢献度に応じて分配すること)

扶養的財産分与

(離婚により困窮する(元)配偶者の生活保障。例えば離婚時に夫婦の一方が病気であったり、経済力に乏しい専業主婦(主夫)であったり、高齢・病気であったりする場合)

慰謝料的財産分与

(離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質。慰謝料と財産分与は性質が異なるものなので、本来は別々に算定して請求するのが原則ですが、両方とも金銭が問題になるため、慰謝料と財産分与を明確に区別せずにまとめて「財産分与」とすること)

特に「清算的財産分与」が基本であると考えられています。

財産分与の額はどのように決めるのですか。

夫婦の財産の清算を基本として、上記で述べた「扶養的財産分与」と「慰謝料的財産分与」のことも考慮しながら、まずは当事者間の話し合いによって金額を決めることになります。

当事者間の話し合いで決まらないときや、話し合いをすることができないときは、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。家庭裁判所の審判(調停では決まらず審判に移行した場合)では、夫婦が共働きをしているケースと、夫婦の一方が専業主夫/婦であるケースのいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつに分けるように命じられることが多いようです。

財産分与の対象となる財産は、夫婦共有名義の財産ですか?

夫婦のいずれか一方の名義になっている財産でも、実際には夫婦の協力によってつくられたものであれば財産分与の対象となります。

 例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫の単独名義になっている場合でも、妻が家事等を分担して夫を支えていたときは、その土地建物は実質的には夫婦の財産といえると考えられます。ただし、婚姻以前に双方が持っていた財産については、財産分与の対象になりません。また、夫婦の一方が婚姻中に自己の名で得た財産(たとえば相続によって得た財産や贈与を受けた財産など)も除外されます。

財産分与はいつすればよいですか?

離婚までに協議をしておき離婚と同時に分与してもよいですし、離婚をしてから分与を請求することもできます。ただし、離婚から2年が経過すると、家庭裁判所に申立てをすることができなくなりますので、注意が必要です。

事実婚でも請求できますか?

できます。
事実婚解消時に財産分与を請求するのであれば、事実婚開始時から解消時までのおふたりの財産が基準になります。離婚の場合と同様の取り扱いがされます。

また、事実婚開始以前に双方が持っていた財産については、財産分与の対象にならないこと、事実婚中に一方が相続によって得た財産や贈与を受けた財産などは除外されるというのも同様です。

以上、財産分与についてご説明してきましたが、財産分与はお互いが納得すればどのように配分してもよく、0対100でも構いません。

ただし、話し合いがまとまらない場合は、離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができます。調停手続を利用する場合には、財産分与請求調停事件として申立てをします(離婚前の場合は、夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)。

なお、話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官が一切の事情を考慮して審判をすることになります。


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