離婚調停について|手続き・ルール・注意点・メリットデメリットを解説

離婚調停について 手続き・ルール・注意点・メリットやデメリットについて
目次

離婚調停ってどんな手続き?

現在日本では、夫婦の離婚は協議離婚が主流で、離婚件数全体のおよそ9割を占めます。夫婦間の話し合いがまとまらずに調停による離婚となるのは全体の1割です。では、どのような時に調停の手続が利用されるのでしょうか。
すこし詳しくみていきましょう。

離婚調停のルール

離婚調停とは、家庭裁判所で行われる手続です。夫婦のどちらかが申し立てます。調停の基本は話し合いですので、自分は「YES」と言わない限り、何かが決まるということはありません。また、離婚調停をどんな時に使うかについて、「もめていると時に使うものだ」という印象がありますよね。

でも、それだけではなくて、「取り決めた約束を守ってもらうため」に利用することもできます。調停で合意された内容が記載された「調停調書」には、裁判で裁判官が下した判決と同じ強い力があります。

養育費の未払いがあり、相手の給料を一度差し押さえれば、その後の養育費についても、給料が支払われるたびに相手の勤め先の会社を通じて回収することができるのです。(差し押さえは、給料の2分の1まですることが出来ます。未払いの養育費が上限)

調停時:話し合いができる項目

離婚調停で話し合いができることは主に以下のとおりです。

・親権 (※1) ・面会交流 (※2) ・財産分与 (※3) ・慰謝料 (※4) ・年金分割(※5)

※1 裁判所の算定表が定着しています。「裁判所 算定表」で検索してみてください。
※2 月1回程度で決定されることが多いようです
※3 離婚後2年で時効となります。 退職金がある場合は開示請求を。
※4 離婚後3年で時効となります。ただし、不倫相手に対しては、知った時から3年なので注意が必要です。
※5 「年金分割のための情報通知書」が必要です。社会保険事務所に申請しますが、時間がかかるので(通常2カ月くらい)早めに準備しましょう。

調停のメリット・デメリット

メリット

・相手が話し合いに応じてくれないときに相手を話し合いの場につかせることができる
・冷静に話し合いをすすめることができる
・離婚したい気持ちが本気であることを相手に伝えることができる
・相手と直接顔を合わせなくても離婚の話し合いができる
・自分の要求が妥当なものか、裁判所の考えも聞ける
・相手が開示しない財産について、裁判所の力を借りて調査ができる
・家庭裁判所調査官に調査してもらえる
・調停で決めた約束は守られやすい
・調停で決めた約束を相手が守らなかったときは、強制執行できる

デメリット

・一定の手続きが必要で、手間と時間がかかる
・家庭裁判所に行くということで、心理的な抵抗がある
・調停で合意が整わなければ不成立となって終了する。(その後、訴訟となる場合が多い)
・戸籍に「調停による離婚」と記載される

申立時のルール

相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所
遠方の場合は、電話会議やWEB会議など柔軟に対応してくれる裁判所が多くなっています。
裁判所に納める費用:印紙代1,200円及び予納切手(数千円程度)

その他注意すること

・別居開始は財産分与の基準時になります。
・お互いの財産を把握すること(財産目録を作るのがよいです)不動産、預貯金、保険、有価証券、退職金・社内積立金、自動車、借金等
・相手に現在の自分の住所を知られたくない場合は、住所を知らせずに離婚調停を申し立てることが出来ます。

まとめ

離婚調停手続きは、どのような仕組みか知っていれば、費用面でも強制力の面でも意外と使いやすいのではないでしょうか。時間がかかり、心理的な負担が大きいかと思われますが、今後、もっと利用する方が増えるといいなと思っています。

夫婦関係調整調停(離婚) | 裁判所 (courts.go.jp)


お問合せ

30分以内のオンライン又は電話相談は、何度でも無料でご対応いたします。

    必須 相談項目

    必須 お名前

    必須 メールアドレス

    任意 電話番号

    任意 ご相談内容

    任意 ご返信方法

    プライバシーポリシーを必ずお読みください。
    上記内容に同意頂いた場合は、確認画面へお進み下さい。

    よかったらシェアしてね!
    • URLをコピーしました!
    • URLをコピーしました!
    目次