離婚後も婚姻時の名字を使うには?

日本においては、夫婦別姓制度は取られていないため、結婚している間は夫婦のうち一方が、夫または妻の姓(氏)を名のることになりますよね。離婚届を出すと、基本的には婚姻時の氏から旧姓の氏に戻ることになります。

戸籍のかたちとしては、自分の旧姓の新しい戸籍を作る、または、親の戸籍に戻る、のふたつの方法があります。ただし、旧姓に戻すことで不都合を感じる方も多くいらっしゃいます。

例えば、氏を変えることで、子どもの生活環境に悪影響を与えないか不安を感じる場合、ご自分の職場で旧姓に戻すことに抵抗がある場合、氏名変更の各種諸手続きが面倒であること、などです。離婚後も婚姻時の氏を引き続き使用したい場合はどのようにすればよいでしょうか。

離婚後も旧姓を使う方法

離婚の成立の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。離婚届と同時に提出される場合が多いようです。離婚したのちに婚姻時の氏を使うことは、本人の意思で自由に選択できる制度であるため、相手方の同意は必要ありません。

婚姻時の氏を選択した場合、戸籍のかたちは、婚姻時の氏で新しい戸籍ができます。氏が違うため、親の戸籍に戻ることはできません。

以上の手続きは、婚姻時に氏を変更した夫婦の内一方の手続きですので、子どもの氏の変更については別の手続きが必要となります。それについては、また別の記事にてご説明しますね。


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