

母子世帯の母の養育費の受給状況
現在も養育費 を受けている | 24.3% |
養育費を受けたことがある | 15.5% |
養育費を受けたことがない | 56.0% |
不詳 | 4.2% |
養育費は、離婚に際して親権(身上監護権)を持たない方の親が払います。
わかりやすくいえば、子どもと同居して生活の世話・面倒を見ている親に、子どもと同居しないもう片方の親が養育費を払います。
誰から誰に養育費を支払うかは、父母それぞれの収入や生活状況をふまえた離婚時の親権者の決定によります。
必ずしも「父親から母親へ支払う」といった決まった支払い方のルールがあるわけではありません。
協議離婚をするときに、その他の離婚条件を決めるのと同時に養育費の金額も決めることができます。
合意ができたら、その内容で協議離婚の合意書を作成しましょう。離婚後は、協議離婚合意書の内容通りに、相手から養育費の支払いを受けることができます。
協議離婚によって養育費を定める場合には、協議離婚合意書を公正証書の形にしておくことをおすすめします。