養育費や婚姻費用をきちんと受けていないシングルの方の割合がとても多くて社会問題になっています。その問題を解消すべく、各自治体が「養育費サポート事業」として公正証書を作成する費用の助成を始めているのは以前ご紹介したとおりです。
では、なぜ離婚する際に離婚協議書を「公正証書」で作成することが推奨されるのでしょう?
まずは、公証人が作成する「公正証書」とはどのようなものかをご説明します。
公証人とは?
公証事務を担う公務員です。原則として、裁判官や検事などを長く務めた法律事務の経験豊かな方です。
公正証書とは?
公証人が当事者の合意をもとに作る文書のことで、両当事者(代理人も可能)が立会い、公証人によって作られるものです。
公証役場とは?
公証役場は、各地にある法務局の管轄する機関となり、全国約300箇所に設置されています。
全都道府県に置かれていますが、とくに人口の多い都市に集中的に設置されています。協議離婚するときの公正証書は、夫婦それぞれの住所に関係なく、どこの公証役場を利用しても作成できます。
どんな公正証書がある?
離婚協議書をはじめ、不動産売買、賃貸借、任意後見契約などの様々な契約について公正証書にすることができますし、遺言や尊厳死の意思表示などにも多く利用されます。
どんなメリットがある?
証明力が高く、「強制執行認諾条項付き公正証書」※にすれば、裁判を起こさずに強制執行を申し立てられます。(公正証書ではない離婚協議書の場合は、不払いがあった際に、まずは調停を起こす必要があり、お金と時間がかかってしまうのです。)
※強制執行認諾条項とは、債務者(相手方)があらかじめ債務(養育費など)の不履行(不払いなど)が生じた場合には、強制執行(給料差押えなど債務者のあらゆる財産(欠くことのできない最低限の生活用品などを除く)に及びます)を受けることを承諾した、ということです。
強制執行できる範囲
通常の債権については、給料であれば、手取額の4分の1まで可能ですが、養育費や婚姻費用に関しては、2分の1まで可能となっています。本人の預貯金や、生命保険などの資産に強制執行が及ぶ場合もあります。ただし、公的年金など、福祉のために支給される公的給付は除外されます。
作成にかかる費用
慰謝料・財産分与と養育料とを別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を計算し、その合計額が手数料の額となります。ただし、養育料の支払については、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。
詳しくは、こちら→日本公証人連合会
離婚後に安心した生活を送るために大いに役立ってくれるであろう「公正証書」
改めて理解し、考える機会になれば幸いです!