法定養育費の請求権が新設されます

法定養育費ってなあに?


ということで、簡単に説明したいと思います。
養育費について取り決めをせずに離婚したあと、子どもを育てている親が、もう一方の親に「養育費」をお願いすることがあります。でも、話し合いがうまくいかなかったり、約束しても払ってもらえなかったりすることも…。
そんなときに助けになるのが「法定養育費制度」です。これは、2026年5月までに始まる予定の新しいしくみです。
「法定養育費」は、正式な取り決めができるまでの間に、仮の形で請求できるお金です。
これは、子どもが最低限の生活を送るために必要な金額であり、標準的な養育費の額ではありません。

この制度でできること
話し合いがなくても、養育費をもらえる
離婚のときに養育費の約束がなくても、法律で決まった金額をもらえるようになります。

  • もらえる人は?
    子どもを育てている親なら、親権がなくても請求できます。

  • いくらもらえるの?
    子どもが安心して暮らせるための最低限の金額が、国のルールで決まります。
    ※法務省は8月29日、月額2万円とする省令案を公表しました。

  • いつまで?
    離婚した日から、
    ①養育費の約束をした日
    ②家庭裁判所で決まった日
    ③子どもが18歳になる日
    のうち、いちばん早い日までです。

  • 払ってもらえないときは?
    相手の財産を差し押さえることができるしくみもあります。裁判をしなくてもOKです。

  • お金がない人は?
    支払う側が生活に困っている場合は、免除や待ってもらえることもあります。


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