

日本人と離婚、死別する方のビザの問題について
日本人と離婚した時、または日本人配偶者が亡くなった時、ビザの手続きはどうしたらよいのでしょう?
何の手続きもしないままでいると、更新のときにビザが取消しになるかもしれませんので注意が必要です。
どのような手続きが必要になるでしょうか。
まずやるべきことは、、、
期限内に届出をしていない方がおられるかもしれませんが、その場合は気づいたときにすぐに届出を出しましょう。「離婚したらビザが取消しになるのでは??」と不安になるかもしれませんが、届出を出さない方が後々困ることになるので、必ず行うようにしてください。
届出を行わないと次回のビザの更新時に不利になってしまう可能性があります。また、入管法に定める届出等の義務を履行していることは永住許可の審査ポイントのひとつとなります。単純に届け出義務を忘れただけですぐに永住不許可とはならないようですが、少なくとも審査の上でマイナスになってしまいますので注意してください。
届出の方法は?(3種類の方法があります)
①出入国在留管理庁電子届出システムを利用したインターネットによる方法(オススメ)
24時間、365日利用可能。初めての時は、「利用者情報登録」が必要です。
②窓口に持参する
③郵送する
届出した後は??
配偶者に関する届出をしても離婚・亡くなった日以降6カ月を経過すると在留資格の取消対象になってしまいます。
そのため、引き続き日本国内での生活を続けたい方は、6ヶ月を経過するまでに別の在留資格に変更する必要があります。(または日本人や永住者と再婚するということも可能です)
変更できる可能性があるビザは??
以下の場合は、変更できる可能性があります。
- 定住者ビザ
- 配偶者ビザ
- 家族滞在ビザ
- 就労ビザ
- 留学ビザ
定住者ビザに変えるためには
定住者ビザとは、配偶者ビザと同様、就労制限がないビザです。
以下の場合は、定住者ビザ取得の可能性があります。
- 日本人との日本での結婚生活が3年以上ある
- 日本での結婚生活が3年以上であること
- 安定した収入があること(就職先が決まっていることが必要)
- 生活の拠点が確保されていること
- 日本人との間に実子がいる
- 親権があること
- 安定した収入があること(実子がいる場合は、収入要件は少し緩くなるようです)
以上が要件となっています。
配偶者ビザに変えるためには
日本人(または永住者)と再婚して、再度同じ配偶者ビザを取得することもできます。
※「同じ人との再婚」「違う人との再婚」のどちらも可能です。
別の方との再婚の場合は、
- 交際期間を証明すること
- 安定した収入を証明する
偽装結婚が疑われるために、厳格な審査がなされます。結婚が偽装ではないことを証明する為に理由書も写真や通信記録等の証明資料もしっかりと準備することが必要です。
家族滞在ビザに変えるためには
再婚する外国人が、「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを取得している場合は、「家族滞在」への在留資格変更許可申請を申請することができます。
家族滞在ビザは、今までの日本人配偶者ビザと違って、就労に制限がありますので注意が必要です。基本的には就労できませんが、資格外活動許可と取れば、週28時間までは働くことができます。
就労ビザに変えるためには
就労ビザとして変更の可能性がある就労ビザは主として以下のものです。
- 技術・人文知識・国際業務(オフィスワーク系)
- 外国人本人の学歴(大卒等)要件があります。
- 特定技能(現場労働系)
- 学歴不要で、「技能試験」と「日本語能力」があれば現場労働系の仕事が可能になったビザです。
- 経営管理ビザ(会社経営)
日本で会社を作ってビジネスをする就労ビザです。出資金(500万円以上)が必要だったり事務所を用意したりする必要があります。
留学ビザに変えるためには
大前提として、入学先の学校(日本語学校や専門学校、大学など)が決まっている必要があります。また、この留学費用をどのように準備するのか証明する必要があります。資金は、母国に住む両親に借りても問題ありませんが、親の収入証明が必要です。また留学ビザでは学校での勉強がメインとなるため、資格外活動許可をとり、週28時間以内のアルバイトのみ認められているため、アルバイトをして学費を払うというのは認められていません。
以上、日本人と離婚、死別する方のビザの問題についてみてきました。
特に子どもを育てている方にとっては、引き続き日本で生活したいと思う方が多いでしょう。
離婚することになってお困りの方や今後の生活の事についても不安がある方はぜひ問合せください。