前回の記事では、離婚後の妻(または夫)の苗字の選択についてお話ししましたが、今回はその子どもの苗字の変更についてお話ししたいと思います。離婚する際、「夫が筆頭者の戸籍」から妻が抜けたケースを考えます。離婚届を提出した時点で戸籍から抜ける(除籍)のは妻のみである(子どもはそのまま残る)ことに注意が必要です。
それは、夫婦に未成年の子がいて、離婚届にて夫婦のどちらかが未成年の子の親権者となるのかを必ず記載しなくてはならないことと関連しません。
たとえ親権者を母と決めていても、戸籍においては、父が筆頭者の戸籍に子どもが残っていてもよいのです。(未成年の子の戸籍には、親権者欄が追加され、「父」か「母」の記載がされますので、戸籍を確認すれば、親権者がわかるようになります。)では、具体的に子どもを離婚相手の戸籍から自分の戸籍に入籍させるにはどのような手続きが必要となるのでしょうか。
それにはまず、家庭裁判所(子どもの住所地の家庭裁判所です。)での「子の氏(このうじ)の変更許可申立」が必要となります。申立人は、子(子が15歳未満のときはその法定代理人(親権者)が子を代理できる)です。
申立て費用は、収入印紙800円分(子1人につき)と連絡用の郵便切手(300円程度、家庭裁判所によって違います。)、添付書類は基本的には、子・父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)が必要です。
内容に問題なければ、許可通知は申立後1週間程度で通知されることが多いようです。
無事に子の氏の変更が許可された後は・・・
入籍届を本籍地または所在地の市区町村役所へ提出する必要があります。母の戸籍謄本に子の記載がなされ、住民票の子の氏も変更されます。(書き換えには役所によって数日かかります。)子の氏の変更については、比較的簡単に許可がされる場合が多いようですので、安心して手続きされてくださいね。
また、戸籍や住民票の手続きが終われば、その他の名義変更についての確認もお忘れなく。
運転免許証やパスポート、車検証、生命保険など、まとめてしておくと安心ですね。