協議離婚する際に、夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず「親権者」を決めないといけません。離婚届には夫婦のうちどちらが「親権者」となるのかを記入する部分があり、ここが記入がされていないと離婚届が受理されないのです。「親権」とは、未成年の子どもに教育や「監護」(簡単にいうと面倒をみていること)を行い、子どもの財産もしっかり守り管理することです。
このように「親権」のなかには「監護権」が含まれています。この「監護権」のみを取り出して、親権を持たない一方の親が、子どもの近くにいて子どもの世話や教育をするよう決めることもできます。
一般的には、「親権者」と「監護権者」は一致したほうが、子どものためにはよいと考えられています。しかし、たとえば以下のような事情がある場合には、「親権者」と「監護権者」が別々になることもあります。
・親権者である一方の親が、長期海外出張である場合
・財産管理については父親が適任であるが、子どもが幼いので母親を監護権者とする場合
・親権者をどちらにするか折り合いがつかないため折衷案として
「親権者」は、協議離婚する際に必ず決めないといけませんが、「監護者」ついては離婚後に定めることもできます。
いずれにしても子どもにとって一番良い方法を選択することが望まれますね。