

離婚手続きを進める際、日本では約9割の夫婦が話し合いによって離婚する「協議離婚」を選びます。しかし、十分な取り決めをしないまま、あるいは口約束だけで離婚届を提出してしまい、後から「養育費が振り込まれない」「財産分与について揉めている」といったトラブルに発展するケースは少なくありません。
新しい人生を安心してスタートさせるためには、話し合って決めた条件をしっかりと「書面」に残しておくことが極めて重要です。
本記事では、離婚時に作成する「離婚協議書」や「離婚公正証書」に記載すべき具体的な内容と、それぞれの役割について分かりやすく解説します。
1. 「離婚協議書」と「離婚公正証書」の違いとは?
具体的な内容を見る前に、まずは2つの書面の違いを簡単におさらいしておきましょう。
- 離婚協議書とは 夫婦で合意した内容を詳細に記載した「契約書」です。万が一約束が破られた場合、相手に支払いを求める証拠になりますが、実際に給与や財産を差し押さえるためには、改めて裁判を起こす必要があり、時間と労力がかかります。
- 離婚公正証書とは 離婚協議書などを元に、公証役場で公証人が作成する公的な証書です。「金銭の支払いが滞った場合は、直ちに強制執行(差押え)を受けても異議がない」という特約(強制執行認諾約款)を付けることで、裁判手続きを経ずに相手の財産や給与を差し押さえることができます。
特に養育費や慰謝料など、長期にわたる金銭の支払いがある場合は、安心のために「公正証書」にしておくこと強くお勧めします。
2. 離婚協議書・公正証書に記載すべき「8つの基本項目」
夫婦の状況によって細かな条件は異なりますが、一般的に必ず記載すべき主な項目は以下の8つです。
① 離婚の合意
お互いが合意の上で協議離婚をすること、そして速やかに離婚届を提出することを明記します。すべての取り決めの前提となる基本の項目です。
② 親権者と監護者の指定(単独親権・共同親権)
未成年の子どもがいる場合、離婚後の子どもの「親権者」を定める必要があります。
【重要な法改正のポイント】
これまでは離婚後の親権はどちらか一方のみに認められる「単独親権」のみでしたが、法改正(2026年5月までの施行)により、離婚後も父母の双方が親権を持つ「共同親権」を選べるようになりました。
現在は以下のような選択肢から、お互いの話し合いによって決めることになります。
- 単独親権を選ぶ場合:どちらか一方を親権者として指定します。※実際に子どもを引き取って育てる「監護者」を分ける場合は、その旨も個別に記載します。
- 共同親権を選ぶ場合:父母の双方を親権者として指定します。ただし、日々の細かな意思決定(急な病気の治療や習い事など)をスムーズにするため、「監護者(主に子を養育する側)」をどちらにするか、あるいは重要な決定(進学や転居など)の際の話し合いのルールをあらかじめ合意書等に明記しておくことが、今後のトラブルを防ぐために極めて重要です。
どちらの形が子どもにとって最善であるか、将来の生活を具体的にイメージしながら決めていきましょう。
③ 養育費(金額・期間・支払方法)
子どもが自立するまでに必要な生活費や教育費について、以下の詳細を決めます。
- 毎月の支払額(子ども1人あたりいくらか)
- 支払期間(例:「18歳に達する月まで」「大学を卒業する3月まで」など明確に)
- 支払期日と振込口座
- 特別な費用の負担(高校・大学への進学費用、塾代、高額な医療費などが発生した場合の負担割合や話し合いのルール)
【重要な法改正のポイント:法定養育費の新設】
2026年(令和8年)4月の法改正により、離婚時に養育費の取り決めをしなかった場合でも、法律に基づいて後から最低限の養育費(子ども1人あたり月額2万円)を請求できる「法定養育費」の制度がスタートしました。
ただし、月額2万円という金額はあくまで「話し合いがまとまらない期間の最低限の保障(暫定措置)」に過ぎません。実際にお子様が成長し、高校や大学への進学、塾や習い事などの費用を考えると、月2万円だけで賄うのは現実的に困難です。
お子様の未来とこれからの生活を守るためには、法改正に頼り切るのではなく、お互いの収入や生活実態に合わせた適正な金額を「離婚協議書」や「公正証書」で最初から具体的に取り決めておくことが極めて重要です。
④ 親子交流(面会交流)のルール
別居する親と子どもが定期的に会ったり、連絡を取り合ったりする「親子交流」について定めます。
- 頻度や時間(例:月に1回、第2土曜日の10時から17時まで)
- 方法(直接会う、宿泊を伴う、オンライン通話など)
- 条件(受け渡しの場所、学校行事への参加、連絡の取り方)
あまりに細かく決めすぎると生活の変化に対応できなくなるため、「詳細は子どもの健全な成長を最優先に考え、その都度協議して決める」といった柔軟な条項を添えるのが一般的です。
⑤ 財産分与
婚姻期間中に夫婦で協力して築き上げた財産を分け合います。対象となるのは、預貯金、不動産(マイホーム)、自動車、有価証券、解約返戻金のある保険などです。
- どちらが、どの財産を、どのような方法(名義変更や現金での支払いなど)で取得するかを明記します。
- 住宅ローンがある場合は、今後の返済者や名義変更の手続きについても細かく取り決める必要があります。
⑥ 慰謝料
不倫(不貞行為)やDVなど、離婚の原因がどちらか一方の違法行為にある場合、精神的苦痛に対する賠償金として慰謝料を支払う取り決めをします。
- 金額、支払期日、支払方法(一括か分割か)を記載します。
- 特に原因がない性格の不一致などの場合は、慰謝料なし(または解決金として一定額を支払う)とすることもあります。
⑦ 年金分割
婚姻期間中の厚生年金の保険料納付実績(年金記録)を分け合う制度です。離婚後の手続きには期限(時効)があるため、あらかじめ合意内容を書面に記載しておくことで、離婚後の手続きがスムーズになります。
【重要な法改正のポイント:請求期限の延長】
これまで年金分割の請求期限は「離婚後2年以内」とされていましたが、法改正により、2026年(令和8年)4月1日以降に離婚された場合は、原則として「離婚後5年以内」に延長されました。
- 2026年(令和8年)3月31日までに離婚(成立)した場合:従来通り「2年以内」に請求する必要があります。
- 2026年(令和8年)4月1日以降に離婚(成立)した場合:期間が拡大され「5年以内」に請求できるようになります。
期限が延びたとはいえ、お互いの連絡が取れなくなったり手続きを忘れてしまったりするリスクを防ぐため、離婚後はできるだけ速やかに年金事務所で手続きを行うことをお勧めします。
⑧ 清算条項(せいさんじょうこう)
「本契約に定めるもののほかに、夫婦間には何らの債権債務がないことを確認する」という文言です。 これにより、離婚後に「やっぱりあれも支払ってほしい」「新しい財産が見つかったから分けてほしい」といった追加の請求をされるおそれがなくなり、お互いにすっきりと再出発することができます。
3. 後悔しない書面作成のために大切なこと
これら全ての項目において、「言った・言わない」のトラブルを防ぐためには「誰が」「誰に」「いつまでに」「いくらを」「どのような方法で」支払うのかを、第三者が見ても一目で分かるように具体的に書くことが鉄則です。
また、相手にとっても納得できる内容でなければ、スムーズな署名・捺印には至りません。お互いのこれからの生活を見据え、バランスの取れた内容に仕上げることが円滑な離婚協議の秘訣です。
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